『事業性評価融資で変わること、変わらないこと(その2)』…金融機関はモニタリング機能を充実させるはずです。

前回のつづきです。
「事業の内容や成長可能性等を適正に評価(事業性評価)して
…」、様々な人が行う様々な事業の、その事業内容や成長可能
性を正しく評価できる方法は存在するのでしょうか?
答えは、NOではないがYESとも言い難い、と言ったところ
でしょうか。この前提で話を進めます。
前回とは少し違う視点で整理します。
1.過去から現在までがうまくいっておれば、さらに、そのう
まくいくレベルが向上しておれば、概ね当面はうまく行きそう
と推定できるため、事業性評価は○になるはずです。
具体的には、過去の決算書を数期並べて、右肩上がり(又は横
ばい)の増収・増益(又は安定収益)、直近の資産状況(BS)
に不備がなく、さらに、この成長曲線(横這い)の延長線上の
事業計画を持っておれば事業性評価は○でしょう。
2.事業体としての過去が無い新設事業者の評価(創業融資)
時には、経営者の経歴と自己資金を勘案します。これは、事業
体の過去を経営者の経歴に、足元のBSを自己資金に置き換え
た考え方です。さらに、創業事業計画の妥当性は、その計画の
蓋然性が適用されます。これぐらいの売上は立ちそう、経費は
これぐらいあれば足りそう、このような一般常識をあてはめて
判断します。経歴と自己資金、計画の蓋然性が整えば、創業者
の事業性評価は○になるはずです。
※自己資金要件については、政策的に審査が緩くなる趨勢です。
3.事業の将来性を評価する時は、その事業の事業立地が勘案
されます。これは1.を前提にした上での、加点又は減点の要
素です。
例えば、尖った個性の有る事業は、事業立地として加点要素で
しょうが、どこにでもある○○屋さんでは加点されません。
逆に、不況業種は減点でしょう。何屋さんをやるか、事業立地
も事業性評価には重要な要素です。事業立地は、1.の条件が
整った上での要素ですが、1.の悪さを覆せる事業立地の優位
性があればこの限りではありません。ただし、この判断は極め
て難解です。
4.知的所有権の有無も事業性評価のひとつになるはずですが、
3.と同じく、1.の条件を補完する要素と考えた方が良さそ
うです。もちろん、1.の悪さを覆せるぐらいの知的所有権で
あれば別ですが。
事業性評価(融資)、この発想は決して目新しいものではあり
ません。金融機関は従前より、金融庁の検査マニュアルの有無、
内容に関わらず、事業性評価を行ってきました。金融機関が求
める取引先は、あくまでも返済してくれる会社・安定した会社・
伸びる会社であるため、事業性評価は必要でした。
◆金融検査マニュアルが整備される前は…
1.を軸に、3.や4.その他あらゆる要素を加点・減点要因
に組み込んで、金融機関独自の融資判断基準を有していました。
結果、時に大胆な企業支援が実施され、後のBIGカンパニー
を創出してきました。
◆金融検査マニュアルが整備された後は…
1.を判断基準にしなさいとする厳しいルールが課されたため、
3.や4.の要素を融資判断に組み込むことが難しくなったた
めに、画一的な融資審査が行われるようになりました。この背
景には、バブルの崩壊で傷ついた金融機関自身のBSを是正す
る狙いがあったためです。また、この期間に金融機関は3.4.
その他の判断力=目利き力を無くしてしまったようです。
◆今後は…
金融検査マニュアルが整備される前に戻るはずです。1.を軸
に、3.や4.その他あらゆる要素を加点・減点要因に組み込
んで、金融機関独自の融資判断基準が構築されることでしょう。
ただし、
◎あくまでも1.が判断基準の肝であることに変わりはありま
せん。
◎3.や4.その他は、企業側が、積極的に情報発信していか
ないと、金融機関には気付いてもらえません。
事業性評価融資の導入で、金融機関の融資は変化するはずです。
ただし、その変化は突拍子もないものではありません。事業体
として至極当然のことを突き詰めていくことこそが、金融機関
が行う事業性評価融資の基準に適合することになります。ただ
し、今まで以上に金融機関にわかってもらう努力、とりわけて
情報提供を継続的に行うことが重要になってきます。このこと
は、肝に銘じてください。
※金融機関はモニタリング機能を充実させるはずです。
◎「税務」に「財務」を付加してクライアントの財務・金融機
関対応を継続してサポートする我々『新・税理士』としても、
金融機関の動きを注視しながら、クライアントのサポートに励
みます。

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