投資経営ビザ申請について
(1)投資経営ビザ申請が必要になるケース
投資経営ビザとは、以下の場合取得する必要があるビザになります。
●外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合
●外国人の方が日本で会社を設立して事業の管理を行う場合
●外国人の方が日本で会社を設立してその事業に投資して経営を行う場合
具体的には下記の活動が該当します。
●日本で事業の経営を開始して、その事業を経営する者
●上記1.に該当する外国人(または外国法人)が経営する事業の管理を行う者
●日本で事業に投資してその事業を経営する者
●上記3.に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者
●日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者
●上記5.に該当する外国人が経営する事業または日本で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
●日本の事業に投資している外国人に代わって、その事業を経営する者
●上記7.に該当する外国人が経営する事業または日本の事業に投資している外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者
以上のように、投資経営ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
投資経営ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。
(2)外国人が会社設立し、事業始めるまでの流れ
流れ |
必要なもの |
---|---|
1 |
会社設立(または投資) |
2 |
各省庁への届出 事業開始届け、許可・認可の取得 |
3 |
事業開始の準備 店舗準備、商品仕入れ、業務契約締結など |
4 |
従業員の募集 雇用保険、社会保険等への加入 |
5 |
入管への投資経営ビザ申請 事業計画書の作成など |
6 |
投資経営ビザ取得 |
(3)投資経営ビザ申請の注意点
投資経営ビザ申請を行う場合、日本で適法に行われる事業であれば、業種の制限はありません。
しかし、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。
また会社設立に関しては、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定もあります。
そのため、不十分な知識のまま、ご自身で会社設立をされた場合、後に投資経営ビザを取得できないといったケースも多くあります。
投資経営ビザを取得しなければ、事業を行うことができませんので、事業を行う準備をいかにしていても中断・処分しなければなりません。
例えば、飲食店を経営する場合には店舗の賃貸借契約、内装工事、食材の仕入れなども必要になり、投資経営ビザ申請に至るまでに大きな投資を必要とします。
しかし、申請の結果、万が一にも投資ビザが不許可となった場合には、その事業を営むことは出来ず、準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。
取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、投資経営ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。
そのため、「投資経営ビザ」取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。