在留資格(ビザ)について
(1)会社設立と在留資格(ビザ)の関係
会社は設立できたが、経営者のビザは取得できないという場合もあります。
つまり、外国人の方は日本で会社を設立すれば、必ず経営者のビザが取得できるわけではありません。
会社を設立するということは、経営者になるということですから、今までの在留資格から投資・経営の在留資格に変更する必要性が出てきます。
もし会社を設立してもビザを変更できないと、せっかく会社を設立しても、日本で事業を行うことができなくなります。
日本においては会社を設立できることと在留資格が認められることは全く別です。
外国人の方で日本に会社を設立して事業をしたいと考える場合は、ビザの事も考えて手続きを進めましょう。
(2)申請にあたっての注意点
在留資格認定証明書交付申請で外国の政府機関から取寄せて添付する公文書は、その国の外務省等による認証が必要です。
また、在留資格認定証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。
その間にVISAの発給を受け、日本の空港で上陸申請をしなければなりません。
さらに国によっては、自国の技術者の出国には国の機関の許可が必要な場合がありますが、許可に日数を要するため、在留資格認定証明書交付申請と平行して行う必要があります。
※認証を行なう機関は国により異なります。