外国人向け会社設立
外国人が日本で事業を展開するパターン
外国人が日本で事業を展開する場合に4つのパターンがあります。
(1)日本法人の設置
(2)日本支店(営業所)の設置
(3)駐在事務所の設置
(4)短期商用ビザで日本と本国を往復する
(1)日本法人の設置
日本に本店を置き、日本の会社として日本に根を下ろして営業活動します。
日本法人になりますので、日本にある普通の会社ということになります。
(2)日本支店(営業所)の設置
日本支店の設置とは、本国会社の日本での活動拠点とすることです。
日本支店を設置するため、日本で営業活動をすることができ、日本で本格的な事業をすることができます。
日本支店を設置するためには、以下の手続が必要になります。
届出
外為法に従い、所轄の大臣への事前または事後に届出をする必要があります。
登記
日本における代表者を定め、3週間以内に登記をします。
登記が完了するまでは、営業活動ができません。
代理人が手続をしてもよい。(日本における代表者は、日本に居住していなければなりません。)
必要書類
・申請書
・本店の所在地を認めるに足りる書類(本国での登録、官公庁の証明書など)
・日本における代表者の資格を証する書類(任免書、契約書など)
・外国会社の定款やその会社の性質を識別できる書面
(3)駐在事務所の設置
駐在事務所は、日本に本格進出する前の情報収集のために、拠点を持ちたい場合にとる形式であるため、営業活動はできません。
●本国会社への情報提供
●広告、宣伝
●市場調査、基礎研究
●商品仕入れ
●本国会社の補助的業務
などの活動ができます。
収益を上げる活動(営業活動)はできません。
官公庁への手続は不要で、かつ、税金(法人税)もかかりません。
(4)短期商用ビザで日本と本国を往復する
この場合、営業活動の拠点は、もちろん海外にあります。
日本へは商品の買付け、売り込み、商談などのために来日します。
マンスリーマンションやホテルに泊まりながらビザの有効期限まで日本に滞在します。
短期商用ビザでは、以下のものが可能になります。
・見学、視察などが目的の日本滞在
・日本での商談、契約調印、アフターサービスなど
・企業が行う講演会、説明会への出席
・会議、会合、式典への出席
また、滞在日数は、90日、30日、15日のいずれかになります。